第一生命の学資保険「ミッキー」「こども応援団」の解約返戻金はいくらもらえる?いつ振り込み?解約以外の方法も紹介!

妊娠や出産の機に契約した学資保険は、加入当時とは家計の状況が変わり、保険料の払込が厳しくなってしまうことがあります。

この記事をご覧になっている方は、第一生命の学資保険「ミッキー」「こども応援団」の解約を検討されているのではないでしょうか?

他社で保険料の安い学資保険があるため、第一生命を解約して乗り換えようと考えてしまいますよね。

解約をしようと思ったときに、気になるのは解約手続きや解約返戻金がいくらになるのかといったことではないでしょうか?

そこで、この記事では解約手続きはもちろん解約返戻金について詳しく解説します。

そのほかにも解約をしなくても保険料の払込が厳しくなったときに対処できる方法もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください

第一生命の学資保険の口コミや返戻率に関してはこちらの記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。 

 

内容をまとめると

  1. 第一生命の学資保険を短期間で途中解約する場合、元本割れしてしまうリスクがあるので注意
  2. 解約手続きはまず担当者やコールセンターなどに連絡をし、その後書類を提出、第一生命からお支払い証明書が届けば完了
  3. 学資保険を途中解約すると、元本割れだけでなく保障が無くなる等のデメリットもある
  4. 保険料が払えなくて解約を考えている場合は「払い済み保険」「減額」「自動振替貸付制度」などの方法もある
  5. 学資保険の解約を検討している人は、まず保険のプロに無料相談してみるのがおすすめ
  6. 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会に保険の悩みを解決しましょう!

第一生命の学資保険を解約する場合、解約返戻金(解約返還金)はいくら受け取れる?いつ振り込み?

学資保険を解約したときに、今まで払い込んだ保険料の返還はしてもらいたいですよね。

まずは、解約返戻金がいくら受け取れるのかをご紹介します。

解約返戻金はいくらか計算は可能?

第一生命の学資保険を解約した時に、解約返戻金がいくらになるのかとても気になるポイントです。

どれくらいの金額が計算してわかれば、得なのか損なのかが明確になりますね。

下記の条件でシュミレーションしてみました。

<契約条件>
契約者:男性30歳
被保険者:子供0歳
プラン:ミッキー(C型)
基準祝い金:30万円
月額保険料:24,024円
払込期間:5年
満期年齢:22歳
満期時の返戻率:104.0%

経過年数 被保険者死亡時の給付金 払済保険料合計額 学資年金受け取り総額 解約返戻金 返戻率
1年 300,000円 288,288円 0円 161,850円 56.1%
4年 1,200,000円 1,153,152円 0円 1,030,410円 89.3%
5年 1,500,000円 1,441,440円 0円 1,324,710円 91.9%
16年 1,500,000円 1,441,440円 0円 1,452,180円 100.7%
19年 1,200,000円 1,441,440円 600,000円 886,500円 103.1%
22年 300,000円 1,441,440円 1,500,000円 0円 104.0%

この表から、満期まで解約せずに継続し続けた場合が最も返戻率が高くなることがわかります。

契約の経過年数は返戻率にも影響するため、短期間で解約してしまうと解約返戻金は少ない金額です。

解約返戻金の金額は、契約者の性別や年齢、契約内容によっても異なります。

学資保険の加入時に、注意喚起情報として解約返戻金の金額表がもらえるのでぜひ一度目を通してみましょう。

解約返戻金はいつ手元に振り込まれる?

解約返戻金は、手続きをしたからと言って即日もらえるのではありません。

契約内容によっては日数がかかる場合があります。

通常は、解約手続きを行ってから2~3営業日後の入金です。

返金方法 入金の目安
銀行口座(ゆうちょ銀行以外) 2営業日後
銀行口座(ゆうちょ銀行) 3営業日後

入金までの日数は営業日でカウントされているので、注意しましょう。

保険会社や銀行の休業日や年末年始などの長期連休などを挟んでしまうと、入金までに日数がかかります。

第一生命の学資保険を解約するデメリットを解説!解約返戻金(解約返還金)受け取り時に税金がかかる?

学資保険解約時に受け取れる解約返戻金とは、どういったものかきちんと理解している人が少ないのが現状です。

公益財団法人生命保険文化センターによると、「保険契約が解約、あるいは告知義務違反などにより解除された場合、保険契約者に払い戻す金額。生命保険会社によっては、解約払戻金などともいう。」とあります。

第一生命の学資保険を解約すると、どんなデメリットがあるのか気になりますよね。

ここでは、デメリットや解約返戻金を受け取るときに税金がかかるのかについて詳しく解説します。

解約返戻金を受け取る際に所得税などの税金がかかる場合も

受け取る解約返戻金は一時所得としてみなされるため、税金がかかる場合があります。

そのため、受け取った解約返戻金がさらに減ってしまうのです。

税金の種類 所得税 贈与税
税金の対象金額 50万円以上 110万円以上
解約返戻金の受取人 保険料支払い者 保険料支払い者以外

所得税がかかるのは払い込んだ保険料と受け取った解約返戻金の差額が50万円以上の時です。

通常は、50万円以上の差額が出ることはあまりないので、心配は要らないと言えます。

しかし、契約者と保険料支払い者が異なる場合は贈与税がかかる可能性があります。

返戻率を上げるために契約者を妻にして、保険料は夫が払い込んでいる場合などです。

解約返戻金の受取人と保険料支払い者が異なるため、受け取った金額の全額が贈与だとみなされます。

解約返戻金には税金が発生する可能性があることを知っておきましょう。

そもそも解約時期によっては解約返戻金が全くないか非常に少ない

学資保険は満期まで契約を継続することで高い返戻率が期待できる商品です。

そのため、解約時期によっては解約返戻金が全くないか非常に少なくなります

保険会社も払込保険料より解約返戻金は少ない金額の設定です。

子供の成長や住宅の購入などで、一時的に資金が必要になってきたときに、学資保険の解約返戻金を目当てにしようと考えが出てきがちです。

しかし、解約返戻金は期待するほど高額ではありません。

解約返戻金を受け取っても、必要としている資金に達しない可能性もあります。

お金が必要になったり保険料の払込が難しくなったりしたときは、解約を選んでもメリットがないですよね。

家計の状況や子供の進学によっても必要な保障や額は変わってくるので、保険の見直しや契約者向けに利用できる制度を検討をするのをおすすめします。

保険料払込免除など万が一の時の保障がなくなる

学資保険には、契約者が万が一の時の保障が付いています。

契約者が死亡すると保険料が免除される保険料払込免除が代表的な保障です。

保険料払込免除では、保険料を支払わなくても保険が満期まで継続でき学資金を受け取れます。

学資保険を解約してしまうと、満期の学資金を受け取れないだけでなく契約者への保障もなくなってしまうのです。

また、第一生命の学資保険は保障が充実しているだけに、保障がなくなることも考慮にいれなくてはいけません。

第一生命の学資保険には、契約者が脳卒中や所定の要介護状態になったときでも保険料払込免除になるプランもあります。

保障範囲が広い学資保険を解約してしまうのは、大きなリスクを抱えてしまうので慎重に考えましょう。

年齢によっては学資保険の契約を復活させることができない

第一生命では、一度解約した保険を再契約して復活させることが可能です。

今すぐは資金が必要だったり保険料の払込が苦しいから解約して、金銭的に余裕が出たら再契約するという方法があります。

しかし、年齢によっては学資保険の契約を復活させることができないことを知っておきましょう。

学資保険の被保険者の加入年齢が10歳までなので、その年齢を超えていると復活が難しいと言えます。

第一生命では解約や失効してから3年以内の契約は復活が可能です。

復活するには再度、健康告知が必要になります。

また、保険料の払い込みを中止してから復活までの期間を一括して支払う必要があります。

復活は、年齢制限や契約者の健康状態によってできないリスクや一度に多額のお金が必要だったりとデメリットが多い制度です。

気軽に解約や復活を選択せずに、継続できる方法を検討した方が不利益になりません。

生命保険料控除などが受けられなくなる

毎年12月に手続きをする年末調整では、一般生命保険料の項目で最大4万円の所得税の控除を受けていました。

支払う税金が少なくなるので税制面の優遇措置として、とてもありがたい制度ですよね。

しかし、学資保険を解約すると、所得税の控除が受けられなくなることを知っておきましょう。

学資保険を解約したその年は、解約するまでに払い込だ保険料が控除の対象になります。

ただ、解約した時期によっては払い込んだ保険料の金額が少ないため、控除の金額も継続しているときよりも減る可能性があります。

学資保険の保険料を払い込んでいた年にしか、控除を受けられないため解約した翌年からは控除対象外となるのです。

 

 

学資保険の解約を検討しているという人は、以下のページも読んでみてください!

学資保険は途中解約すると損?解約返戻金はわずか?学資保険の解約手続きの前に注意すべきことを紹介

第一生命の学資保険を解約する前に検討すべきこと!解約以外の手段を紹介

月々の保険料の払込が厳しくなると、解約するしか方法がないと思い込んでしまうものです。

しかし、解約をする前に検討すべきことが実はあります。

ここからは、解約以外の手段をご紹介しますので、ぜひ検討してみてくださいね。

払い済み保険に移行する

保険料を払い込むのを中止して契約を継続する方法として、払い済み保険への移行があります。

払い済み保険とは、今契約している学資保険を解約したときに発生する解約返戻金を利用する制度です。

契約を続けるために必要な保険料を解約返戻金で賄うため、新たに払い込む必要がありません。

しかし、注意点があるので移行手続きの前には必ず担当者に確認することをおすすめします。

  • 払い済み保険への移行後は支給される学資金が減額
  • 特約は全て無効
  • 契約内容によっては払い済み保険への移行が不可

注意点はありますが、保険料を新たに払い込まなくて良いので家計には優しくなりますね。

減額(一部解約)を行う

今の契約の保険料を払い続けるのが厳しいときは、減額という方法もあります。

減額とは、学資金支給の基準となる基準保険金の金額を減らして、払い込む保険料も少なくする手段です。

保険料を減らした部分は解約扱いとなるので、「一部解約」とも言います。

受け取れる学資金の総額は、減額した保険料をベースに計算されるため、現状の契約よりは減ってしまいます。

しかし、契約を全て解約することなく満期まで継続し続けられる手段です。

また、減額して発生した差額分は、その時点での返戻率で計算され、解約返戻金として戻ってきます。

減額にも注意点があるので、確認が必要です。

  • 保険料割引が適用された保険の場合は、割引が受けられなくなる可能性あり
  • 特約が消滅する可能性あり
  • 最低保険金額が定められている

基準保険金額は、決められた金額までしか減額できません。

第一生命のミッキーとこども応援団の最低基準保険金額が30万円です。

現状のプランが30万円の場合はこれ以上下げることができないため、減額の手段が使えないので注意してくださいね。

契約者貸付制度を利用する

第一生命からお金を借りて、借入金を利用して保険料を払い込む方法もあります。

契約者貸付制度は解約返戻金の範囲内でお金を借りられます

2019年10月の規定では解約返戻金の8割の金額まで貸付が可能です。

この貸付限度額は今後変更される可能性もあるので、利用前には担当者に確認しましょう。

契約者貸付制度で借りたお金の返済には所定の利息がかかってしまいます。

しかし、一時的にお金が必要なときには有効な方法です。

また、返済方法は全額返済と一部返済が選べます。

自動振替貸付制度を利用する

保険料を第一生命が定めた期間内に払い込めなかった場合に、自動でお金を貸付を受けられる制度があります。

自動振替貸付制度は立替金とも呼ばれていて、解約返戻金の範囲内で保険料を立て替える制度です。

払込猶予期間を過ぎても、保険料の払込がない場合に制度が適用されます。

<保険料払込方法と払込猶予期間>

保険料払込方法 払込猶予期間
月払い 払込期月の翌月初日から末日まで
年払い・半年払い 払込期月の翌日初日から翌々月の月単位の契約応当日まで

保険料払込方法によって、払込猶予期間が異なります。

また、返済には所定の利息がかかります。

返済方法は、契約者貸付制度と同じく全額返済と一部返済が選択が可能です。

立替金の返済をせずにいると立替の金額や利息が増え、解約返戻金の範囲では賄えなくなってしまいます。

そのような状況になってしまうと契約が無効になるので、立替金を利用した際は早めの返済をするように心がけましょう。

第一生命の学資保険の解約手続きと必要書類を解説!窓口以外でも手続き可能?

ここからは、第一生命の学資保険の解約手続きと必要書類を解説します。

解約となると担当者と直接やり取りをするのは、とても気持ちが重たくなるものです。

窓口以外でも手続きが可能かどうかについてもご紹介します。

第一生命の学資保険の解約方法

解約する前に利用できる制度を検討しても、やはり継続が困難だという考えに至ることもあります。

解約手続きを申請する方法は、担当者に連絡する以外にもあります。

連絡方法 担当者 コールセンター 窓口 インターネット
取扱可・不可 ×

インターネットからは手続きはできないので注意しましょう。

コールセンターは時間帯によっては混雑して繋がりにくい場合があります。

第一生命のコールセンターはどの曜日も14時~17時が比較的繋がりやすい時間帯です。

担当者やコールセンターなどに連絡をして、手続きに必要な書類を受け取ります。

書類に必要事項を記入して提出後、「お支払い証明書」が届けば手続きが完了です。

解約手続きに必要な書類

解約に必要な書類は、「解約請求書」です。

解約請求書は担当者が持参、もしくは第一生命からの送付で入手します。

書類には証券番号を記入するため、保険証券を手元に用意しておくとスムーズに記入ができます。

また、解約返戻金を受け取るための支店名や銀行口座番号も必要なので、通帳も用意しておきましょう。

印鑑も必要になるので準備してくださいね。

解約請求書を書き始める前に、保険証券や通帳、印鑑を準備しておくと記入が楽になります。

参考:第一生命の学資保険を解約すると担当者にペナルティが課される?

学資保険の解約を申し出ると、ほとんどの場合は担当者から契約を続けるよう引き止められます。

その理由として、解約すると担当者にペナルティが課されることが考えられます。

短期間で解約してしまうと、担当者がきちんと営業をしていなかったと会社からみなされてしまうのです。

多くの保険会社では2年未満で解約した場合に、担当者にペナルティを課しています。

2年以上契約を続けた学資保険は解約してもペナルティは発生しませんが、担当者の手当が減ってしまう可能性があるため、引き止められることが多いです。

担当者が解約を引き止める理由は、実はペナルティだけではありません。

短期間で解約してしまうと、契約者も不利益になります。

払込が終わる前に解約してしまうと、払い込んだ保険料より少ない金額の解約返戻金を受け取ることになります。

子供の将来を考えて加入して保険料を払い込んでいるのに、元本割れを起こして損をするのです。

短期間での解約は契約者にも担当者にもデメリットがあると言えますね。

まとめ:第一生命の学資保険、解約返戻金を目的に解約はすべきでない

今回は、第一生命の学資保険の解約についてご紹介してきました。
以下のこの記事のポイントをまとめました。
  • 解約返戻金はほとんどもらえないため、解約にはデメリットが多い
  • 解約する前にまずは、契約者貸付制度や払い済み保険への移行を検討する
  • 解約手続きは窓口だけでなく電話でも可能
保険料を払い込みが厳しくなってきたときに、第一生命の学資保険を解約返戻金を目的に解約するのはおすすめできません。
学資保険の契約を継続しようか解約しようか悩んでいる方は、まずは利用できる制度を検討してみましょう。

 

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