児童手当は何歳までもらえる?満額の支給金額はいくらになる?気を付けたい所得制限についても解説
お子さんが生まれる予定のご家庭や、すでにお子さんがいらっしゃる家庭では、児童手当に関して気になっている方も多いのではないでしょうか。
児童手当とは以前は子供手当と呼ばれていたもので、お子さんのいらっしゃる家庭に一定期間支給される手当てのことを言います。
既に第1子の児童手当をもらっている方はよくご存知かと思いますが、これからお子さんが生まれる方の場合、どうすればもらえるのか、いつからいつまでもらえるのか、支給額はいくらなのか、などわからないことも多いかもしれません。
そこでこの記事では、児童手当に関して
- 対象年齢や総額はいくらもらえるか
- 所得制限と特例給付
- 確実に受け取るための手続きなどの注意点
に関してわかりやすく解説していきます。
最後まで読むことで、児童手当に関して理解でき、今感じておられる不明点を解決していただけると思います。
児童手当を満額しっかりもらって、大切なお子さんのために有効に使ってくださいね。
内容をまとめると
- 児童手当の対象年齢は、15歳の誕生日以降最初の3月31日まで(中学卒業まで)
- 毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの分が支給される
- 3歳未満は15,000円、3歳以上小学生修了前は10,000円、中学生は10,000円が支給されるので第一子なら総額200万円近く
- 保護者の年齢や子供の数によって所得制限があるが、その場合特例給付がもらえる
- 今後夫婦合算での年収を対象として所得制限が見直される可能性がある
- 児童手当を受け取る際の注意点としては、申請手続きはお子さんが生まれた翌日から15日以内に済ませる必要がある、毎年6月に現況届を提出する、転居の際には市区町村に届出をするなど
- 児童手当は貯金のほかに学資保険としても活用でき、子供の教育資金準備に最適
- これから本格化する子供の教育費に備えたい方は、保険の専門家に無料相談してこの機会に子供の教育費への不安を解決しましょう
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児童手当の対象年齢や支給額の総額を解説
まずは、児童手当が何歳から何歳までもらえるか、また総額いくらもらえるか、など気になるところを見ていきましょう。
以下で具体的に解説しますので、確認してみてください。
児童手当はいつからいつまでもらえる?
児童手当の支給は中学卒業まで、つまり、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までの期間が対象となります。
支給されるタイミングは、原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
児童手当を申請した月は支給されないため、最初の支給は申請した月の翌月分から支給されます。
例えば、4月生まれのお子さんの場合、4月に申請すると、4月分の支給はなく、5月分が6月に支給され、その後は6月~9月分が10月に、10月~1月分が2月に支給されるという具合です。
申請手続きは、お子さんが生まれた翌日から15日以内に役所に申請する必要があります。
この申請が遅れると、遅れた月の分は手当てがもらえないことになるので注意してください。
また、月末の出産などの場合、出産の翌日から15日以内に申請し承認されれば、手続きをした月も支給対象となる「15日特例」という特例もあります。
児童手当の支給額は総額でいくら?
児童手当の支給額は、基本的に子供の年齢によって以下のように設定されています。
子供の年齢 | 児童手当の金額(1人あたりの月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学生修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円)※ |
中学生 | 一律10,000円 |
※第3子以降とは、高校卒業までの子供のうちで3番目以降をいう
この内容で、第1子の児童手当の支給額の総額を計算すると、
- 3歳未満:15,000円×(12ヶ月×3年)=540,000円
- 3歳以上小学生修了前:10,000円×(12ヶ月×9年)=1,080,000円
- 中学生:10,000円×(12ヶ月×3年)=360,000円
- 合計:540,000円+1,080,000円+360,000円=1,980,000円
となります。
しかし、実際には誕生月によってもらえる金額が変わってくるので注意が必要です。
それは、「3歳以上小学生修了前」の期間のうち、3歳から小学校入学前までの期間の月数が、誕生月によって変わるためです。
小学校の入学は4月ですので、例えば、4月生まれのお子さんの場合、3歳から小学校入学前の6歳の3月までの期間の月数は
- 12ヶ月×3年+11ヶ月=47ヶ月
となります。
一方、3月生まれのお子さんの場合では、3月で6歳になって翌月の4月に小学校に入学しますので、この期間の月数は
- 12ヶ月×3年+0ヶ月=36ヶ月
となります。
つまり、4月生まれのお子さんと3月生まれのお子さんでは、11ヶ月分で11万円の差が生じてしまうことになるのです。
早生まれのお子さんをお持ちの方の場合、仕方ないとはわかっていても、なんだか不公平感を感じてしまうかもしれませんね。
高校生以上のお子さんは児童手当の対象外ですが、高校生以上で受けられる手当てについて興味がある人は以下の記事を読んでみてください!
高校生は児童手当(特例給付含む)をもらえない?母子家庭や生活保護の場合や、高等学校等就学支援金制度も解説
児童手当の所得制限と特例給付について
上の「児童手当の支給額は総額でいくら?」の表でご説明した児童手当の金額には、保護者の所得制限があります。
この所得制限は、保護者のうちどちらか所得の高い方の年収を基準にしており、扶養家族の人数によって以下のように設定されています。
扶養家族の数 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 |
例えば、子供二人のご夫婦の場合、夫婦どちらかの年収が960万円以上になると所得制限の対象となります。
扶養家族の人数が増えるにつれて、所得制限の収入額も高くなっていきます。
所得制限の対象となった場合は、先の表でご説明した通常の児童手当の金額は支給されませんが、特例給付としてお子さん一人あたり5,000円が支給されます。
尚、現行では保護者のうちどちらか年収の高い方の所得を基準としているため、例えば共働きでご主人が700万円、奥様が260万円で合計960万円の場合でも、所得制限の対象とはなりません。
しかし、政府は2019年以降、所得制限の対象を年収の高い方ではなく、夫婦合算にする方向に見直すとしています。
これは、共働き世帯で、年収の合計がで同じでももらえる児童手当の金額が異なる、という不公平を解消するためのようです。
例えば、日本経済新聞によると、「小学生と3歳未満の子どもがいる場合、夫の年収が1000万円、妻が200万円だと支給額は月1万円。一方、夫800万円、妻400万円だと月2万千円もらえる」とあります。
確かにこれでは不公平感がありますよね。
また、特例給付に関しても廃止が検討されています。
これらで浮いた財源は、保育所整備や待機児童対策に充てるということのようです。
児童手当を確実に受け取るために知っておきたいこと
色々な変更が検討されている児童手当ですが、まずは確実に受けとるためにはどうすることが必要なのでしょうか。
以下で具体的に確認していきましょう。
出生届と一緒に「児童手当額改定認定請求書」を提出するのが良い
「児童手当はいつからいつまでもらえる?」のところで、児童手当の申請は生まれた日の翌日から15日以内とご説明しました。
お子さんが生まれたら出生届も出す必要があり、この出生届けは生まれた日を含め14日以内に提出しなくてはならないので、その際に児童手当額改定認定請求書も一緒に提出しておくとよいでしょう。
それぞれに必要な書類は、居住地の役所のホームページなどで事前にチェックしておく方がよいです。
お子さんが生まれてからですと何かとあわただしくなりがちなので、生まれる前に準備しておくことをおすすめします。
また、里帰り先ではなく、住んでいる地域で申請する必要がありますので、里帰り出産をした場合に申請が遅れてしまうことのないよう注意してください。
前述したように、申請が遅れて月をまたいでしまうと、その分もらえなくなってしまいます。
毎年6月に現況届を提出
現況届とは、受給者の毎年6月1日の所得状況、子供の監督や保護、生計を同じにしているかなどの状況を確認し、6月分以降の手当を受ける要件を満たしているか審査をされるために提出するものです。
毎年、5月下旬から6月初旬に自治体より送付され、6月末または自治体によっては7月初旬までに提出します。
この現況届の提出が遅れてしまった場合、どうなるのでしょうか。
基本的に現況届の提出が遅れてしまった場合、10月に支給される6月から9月分の児童手当はいったん止められます。
「えっ!止められるの?」とちょっとビックリしてしまいますよね。
しかし、現況届を提出すれば、さかのぼって支給が再開されるので安心してください。
ただし、さかのぼって支給されるのは2年までですので、それ以上遅れることのないよう十分注意してください。
転居の際には市区町村に届出を提出
転居する場合も手続きが必要になりますが、住民票を登録している市区町村内で引っ越す場合と、他の市区町村の場合では手続きが異なります。
まず同じ市区町村の場合は、基本的に転居届けの手続きのみで児童手当に関する手続きは必要ありません。
ただ、市区町村によっては、児童手当・特例給付氏名・住所変更届などの提出が必要になる場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。
他の市区町村に引っ越す場合ですが、まず児童手当の支給を止める手続きを行います。
- 転居前の市区町村で転出届を提出
- 児童手当の担当課で児童手当・特例給付受給事由消滅届を提出
次に、転居先の市区町村で児童手当の申請を行います。
- 転居先の市区町村へ転入届を提出
- 児童手当の担当課で児童手当の申請手続きを行う
その際に、
- 児童手当・特例給付認定請求書(市区町村の窓口やホーム-ページから入手可能)
- 口座番号のわかる通帳やキャッシュカード
- 健康保険証または年金加入証明書(厚生年金・共済に加入の場合)
- 認印(シャチハタ不可)
などが必要になりますので、事前に準備しておくとよいでしょう。
児童手当を受け取った後のおすすめの使い道について知りたい人は、以下のページを読んでみてください!
児童手当のおすすめ使い道ランキング!貯金や生活費が多い?学資保険にも使える?
参考:児童手当の使い道を紹介!児童手当を上手に活用して将来の学費に備える
支給額の総額が、円にもなる児童手当ですが、ついつい生活費に消えてしまっていませんか?
児童手当は上手に貯蓄、運用すれば将来かかる子供の教育費に備えることができます。
児童手当を他のパパ・ママはどのように使っているかや、おすすめの使い方を知りたい方はこちらの記事を参照してください。
まとめ:児童手当は中学生までもらえる!上手に貯金して教育資金に備えよう
児童手当に関して解説してきましたが、不明点などは解決していただけたでしょうか。
最後に主なポイントをおさらいしておきましょう。
- もらえる期間は、申請した翌月から15歳の誕生日後の最初の3月31日まで
- 支給される時期は、毎年6月、10月、2月
- もらえる金額は、第1子の場合総額約200万円だが、誕生月によって差がある
- 保護者の年収によって所得制限があるが、その場合でも特例給付がもらえる
- 所得制限は年収の高い方を対象とするが、夫婦合算での年収を対象として見直す可能性がある
- 手続きは、出生届と一緒に申請し、毎年6月に現況届を提出、転居の際も手続きが必要
児童手当に関しての内容や注意点など、ざっくりとでもご理解いただけたのではないでしょうか。
今後、政府では所得制限の見直しなども検討されているようですが、まずは、きっちり児童手当をもらって、お子さんの将来のために有効に使いたいですね。
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