高校生は児童手当(特例給付)をもらえない?母子家庭や生活保護を受けている場合も解説
中学生までのお子さんがいるご家庭では、児童手当をもらっていると思いますが、お子さんが高校生になると児童手当がもらえなくなることをご存知でしょうか。
児童手当が給付される期間は中学卒業(15歳になった最初の3月31日)までなのです。
高校生の方が塾や部活動の費用などお金がかかるのに、児童手当がなくなるのは家計にとっては少し厳しいと感じてしまいますよね。
ですが、高校生のお子さんをお持ちのご家庭でも、受けられる手当てはいくつかあります。
この記事では、
- 児童手当の概要
- 母子家庭や生活保護を受けていて高校生をお持ちのご家庭の手当について
- 高等学校等就学支援金制度の概要
について、わかりやすく解説していきます。
「実は児童手当についてよく理解していない」という方にも、また、「児童手当のことは大体わかっているが高校生がもらえる手当てについて知りたい」という方にも必要な情報を得ていただけると思います。
是非最後までお読みいただき、必要な情報をしっかりご理解いただければと思います。
もらえる資格のある手当てはしっかりもらって、大切なお子さんの将来のために有効に使ってくださいね。
内容をまとめると
- 子供が高校生からは児童手当がもらえなくなる
- 児童手当が支給されるのは中学卒業(15歳になってから最初の3/31まで)まで
- しかし、子供が高校生になってからも「児童扶養手当」「児童育成手当」「住宅手当」はもらうことができる
- 「児童扶養手当」「児童育成手当」はひとり親家庭向けの制度で高校卒業(18歳になってから最初の3/31まで)までもらえる
- 「住宅手当」は20歳未満の子供をもつひとり親家庭で、住宅を借り、月額1万円を越える家賃を払っている人がもらえる
- その他「高等学校等就学支援金制度(高校無償化)」「授業料慧眼助成金制度(東京都のみ)」「高校生等就学支援金」等の制度もある
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児童手当は高校生は対象外。対象年齢や所得制限を解説
まず最初に、児童手当の対象年齢や所得制限などの詳細をご説明します。
既にご存知の方も多いと思いますが、念のために再確認しておきましょう。
児童手当が受け取れる年齢は高校生になる前まで
児童手当がもらえる期間は、生まれた翌日から15日以内に申請し、その次の月から中学卒業まで、正確には15歳になった最初の3月31日までとなっています。
そのため、高校生になると児童手当はもらえません。
児童手当の金額は、年齢によって以下のように設定されています。
子供の年齢 | 児童手当の金額(1人あたりの月額) | 特例給付 |
3歳未満 | 一律15,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学生修了前(第1子、第2子まで) | 10,000円 | |
3歳以上小学生修了前(第3子) | 15,000円 | |
中学生 | 一律10,000円 |
児童手当で支給される金額の総額は、お子さんの誕生月によって変わりますが、大体200万円前後になります。
ただ、児童手当には所得制限があり、保護者の所得が設定された上限を超えている場合、児童手当は「特例給付」として一律5,000円となります。
高校生は子供の数の算定には含めるので注意
高校生になると児童手当はもらえませんが、高校生は、第1子、第2子などのカウントの対象となります。
一見、大勢に影響がないように感じるかもしれませんが、子供の数が3人以上の場合は、もらえる金額に影響があります。
例えば、1人目のお子さんが高校生、2人目が中学生、3人目が小学生の場合をみてみます。
- 1人目の高校生のお子さん【第1子】:0円
- 2人目の中学生のお子さん【第2子】:10,000円
- 3人目の小学生のお子さん【第3子】:15,000円
合計:25,000円となります。
1人目のお子さんが高校を卒業してしまうと、
- 2人目の中学生のお子さん【第1子】:10,000円
- 3人目の小学生のお子さん【第2子】:10,000円
合計:20,000円となります。
このように、お子さんが高校を卒業してしまうとその翌月からは、第1子、第2子の対象が変わり、児童手当の金額も変わることになります。
お子さんが3人以上いて高校生の方がいるご家庭の場合、上記の内容に注意が必要です。
所得制限と特例給付の関係
冒頭の「児童手当が受け取れる年齢は高校生になる前まで」のところで、所得制限と特例給付について少しお伝えしましたが、詳しい内容をご説明しますね。
所得制限とは、児童手当をもらう際の所得の上限のことで、保護者のどちらか所得の高い方の年収が設定された金額を超えている場合、上の表の児童手当の金額は支給されません。
その代わり、所得制限以上の年収がある場合でも、「特例給付」という給付金が一律5,000円支給されます。
所得制限は扶養家族の数によって、以下のように設定されています。
扶養家族の数 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 |
現行では保護者のうちどちらか年収の高い方の所得を基準としているため、例えば共働きでご主人が800万円、奥様が400万円で合計1,200万円の場合でも、所得制限の対象とはなりません。
しかし、ご主人が1,000万円、奥様が200万円の場合は合計が同じ1,200万円でも所得制限の対象となります。
政府はこのような不公平感を解消するために、2019年以降、夫婦合算の年収を基準とする方向で見直すとしています。
また、特例給付についても廃止が検討されているようです。
母子家庭や生活保護を受けている場合、高校生の児童手当はどうなる?
上で、児童手当の大まかな内容について述べましたが、高校生のいる母子家庭や生活保護を受けているご家庭では、児童手当は延長してもらえるのでしょうか。
母子家庭や、生活保護を受けているご家庭の手当についてみていきましょう。
母子家庭で高校生の子供がいる場合
児童手当は15歳になった最初の3月31日まで支給されることを述べましたが、これは母子家庭や父子家庭などの家庭環境にかかわらず同じ条件です。
そのため、児童手当そのものは母子/父子家庭でも高校生のいるご家庭には支給されませんが、その他に高校生をもつひとり親世帯への主な手当として「児童扶養手当」があります。
- 児童扶養手当
0歳から高校卒業(18歳になった最初の3月31日)までのお子さんをもつ、母子/父子家庭に支給されます。
支給額は全額支給と一部支給があり、消費者物価指数によって毎年変動があります。
2019年4月からの支給額は以下のとおりです。
子供の数 | 全額支給 | 一部支給 |
1人目 | 42,910円 | 42,900円~10,120円 |
2人目 | 10,140円 | 10,130円~5,070円 |
3人目以降 | 6,080円 | 6,070円~3,040円 |
また、児童扶養手当にも所得制限があります。
扶養家族の数 | 受給者の所得制限限度額 | |
全額支給 | 一部支給 | |
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
例えば、お子さんが1人いる母子家庭の場合、所得が230万円以上ある場合は手当を受けられないことになります。
支給を受けるには申請が必要で、支給時期は4月〜7月分が8月、8月〜11月分が12月、12月〜3月分が4月に支給されます。
また、自治体によって異なりますが、以下のような制度もあります。
- 児童育成手当
対象の子供1人あたり月額一律13,500円が支給されます。
支給の条件などは児童扶養手当とほぼ同じで、所得制限もあります。
- 住宅手当
これは20歳未満の子供をもつひとり親家庭で、居住するための住宅を借り、月額10,000円を越える家賃を払っている人が対象となります。
自治体によってこの制度がなかったり、また、支給される金額が異なるため、お住まいの自治体に確認が必要です。
このように、ひとり親世帯では高校卒業までのお子さんを対象にした手当がありますので、まずはお住まいの自治体に確認してみることが大切です。
生活保護を受けていて高校生の子供がいる場合
次に生活保護を受けていて、高校生のお子さんをもつご家庭についてみてましょう。
まず生活保護を受けることのできる条件ですが、主に以下の4点です。
- 資産を持っていない
貯金、土地や家、車なども資産となるため、これらを持っていないこと - 働くことができず収入を得られない
病気やケガなどなんらかの理由で働くことができないこと - 他に利用できる公的な補助制度がない、または足りない
母子寡婦福祉資金や求職者支援などの制度が利用できる場合は、先にそちらを受けること - 親族からの支援が受けられない
支援してもらえる親族がいないこと
生活保護でもらえる金額は、厚生労働大臣が定める最低生活費から申請者の世帯収入を差し引いた残りの金額となります。
最低生活費は世帯人数や年齢、住んでいる地域の等級によって変わります。
また、ひとり親の場合に支給される母子加算、児童がいる世帯向けの児童養育加算などの加算の制度もあります。
児童手当に関しては0歳から中学卒業までが対象ですので、生活保護を受けている場合でも高校生を持つご家庭には支給されません。
また、児童手当に関して注意しなくてはならないのが、中学生以下の兄弟がいて児童手当をもらっている場合です。
つまり、児童手当は収入とみなされ世帯収入に含まれるため、生活保護費としてもらる「最低生活費から世帯収入を引いた金額」が減ることになってしまうのです。
高校生は児童手当は受け取れないが「高等学校等就学支援金制度」などを利用しよう
高校生が児童手当を受け取れないことは既にご理解されたと思いますが、高校生を持つご家庭に対する助成金の制度として、高等学校等就学支援金制度などがあります。
以下で具体的に見ていきましょう。
旧「高校授業料無償化制度」、現在の「高等学校等就学支援金制度」とは?
「高等学校等就学支援金制度」とは、2010年からスタートした「高校授業料無償化」から、2014年に名称と一部内容が変更された制度で、国公私立を問わず、高校に通うお子さんをもち、世帯年収が約910万円未満(4人家族)のご家庭に対して支援金が支給されるという制度です。
以前の「高校授業料無償化」との違いは、910万円の所得制限が設定されたことです。
「高校授業料無償化」には所得制限がなかったため、低所得世帯と高所得世帯での不公平感がありましたが、「高等学校等就学支援金制度」には910万円という所得制限を設けることで、その不公平感がある程度解消されています。
支給される金額は月額9,900円で年間118,800円となります。
この金額は、世帯年収によって加算され、
- 年収250万円未満程度の世帯は年297,000円
- 年収350万円未満の世帯は年237,600円
- 年収590万円未満の世帯は年178,200円
となっており、低所得世帯にはより多くの補助をする仕組みになっています。
さらに2020年4月より、世帯年収590万円未満のご家庭を対象に、私立高校の授業料の実質無償化が計画されています。
具体的には、上記のそれぞれの支給金額を私立高校の平均的な授業料をカバーする金額まで、一律に引き上げるというものです。
これにより、世帯年収590万円未満の世帯のお子さんも、平均的な授業料の私立高校であれば、実質的に授業料無償で希望する高校に通える可能性が高くなります。
東京都は私立高校授業料無償化を実施している
上でご説明した私立高校の授業料無償化ですが、既に東京都では2017年より独自に、私立高校の「授業料軽減助成金制度」の実施が始まっています。
世帯年収760万円未満を対象にしており、先の「高等学校等就学支援金制度」と東京都が行う高校授業料支援金の制度をあわせることで、全額無償化、一部無償化を実現しています。
さらに2020年からは、世帯年収の対象を760万円未満から910万円未満へ拡大する予定です。
その支給金額は、最大で都内私立高校の平均授業料の年額の461,000円となります。
世帯年収910万円のご家庭まで私立高校の授業料が実質無償化になれば、かなりのご家庭がその恩恵を受けることになるのではないでしょうか。
さらに、東京都では高校生を含む3人以上のお子さんがいる家庭に対して、都立、私立を問わず、また所得制限もなく、対象となる生徒に一律に都立高校の平均授業料の年額118,800円の半額の59,400円程度を支給するとしています。
このように、東京都では独自の高校授業料補助や高校授業料免除の制度を整えています。
高校生等奨学給付金制度とは?
高校授業料補助や支援、免除の制度について解説しましたが、高校での学費は授業料だけではありませんよね。
教科書代、学用品、部活動にかかる費用、修学旅行にかかる費用など多岐にわたります。
これらの授業料以外の費用を補助する目的で、住民税非課税世帯・生活保護世帯を対象にした「高校生等奨学給付金」という補助金の制度があります。
支給額は、国公立か私立か、また、第2子以降は15歳以上23歳未満の兄弟がいるかどうかで変わってきます。
国が設定している年額の基準額は以下のとおりです。
- 生活保護受給世帯【全日制等・通信制】
国公立:32,300円
私立:52,600円 - 非課税世帯【全日制等】(第1子)
国公立:82,700円
私立:98,500円 - 非課税世帯【全日制等】(第2子以降)
国公立:129,700円
私立:138,000円 - 非課税世帯【通信制】
国公立:36,500円
私立:38,100円
高校生になると部活動などを始め、授業以外の活動が活発になり、それだけ出費もかさんできますよね。
特に低所得世帯のご家庭にとって、これらの出費をカバーできる高校生等奨学給付金制度があれば、家計にとってかなりの助けになるのではないでしょうか。
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まとめ:高校生は児童手当をもらえないが、高校授業料の補助金を活用しよう
高校生は児童手当支給の対象にならないことはご理解いただけたでしょうか。
ただ、高校生のいるご家庭を対象にした支援金や補助金の制度もいくつかありましたよね。
最後にもう一度主な点をおさらいしておきましょう。
- 高校生は児童手当支給の対象にはならないが、下に兄弟がいる場合、第1子、第2子のカウントの対象になる
- 高校生のいる母子家庭では、児童扶養手当、児童育成手当、住宅手当などの手当がある
- 生活保護を受けている家庭では、母子加算、児童養育加算などがある
- 高等学校等就学支援金制度によって、授業料が実質無償化となる場合もある
- 東京都は、私立高校授業料無償化を実施している
- 非課税・生活保護世帯では、高校生等奨学給付金制度で授業料以外の学費もカバーされる
いかがでしょうか。
高校生は児童手当はもらえませんが、国による高等学校等就学支援金制度によって授業料の負担を減らす制度がとられています。
また母子/父子などのひとり親家庭や非課税世帯、生活保護を受けているご家庭でも、さまざまな支援の制度がありますので、それらの制度を使って、お子さんの将来の可能性を開いてあげたいですね。
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