離婚したら学資保険はどうなる?名義変更や契約者変更、財産分与についても解説
学資保険というと子供の将来のためにと契約されている方が多くいらっしゃると思います。
そのため、学資保険を契約する際に離婚した時のことを考える方はあまりいらっしゃらないと思います。
しかし、考えてみれば「もし離婚することになった場合は学資保険はどうなってしまうのか?」「離婚する際に学資保険は財産分与の対象となるのか?」「財産分与となった場合、学資保険をどのような方法で財産分与するのか?」など、様々な疑問があると思います。
そこで今回は以下3点について、詳しく解説していきます。
- 学資保険は財産分与の対象になるのか?
- 学資保険を財産分与する方法とは?
- 学資保険の名義変更をすべき理由と名義変更の方法と必要書類
この記事はもし離婚した場合の学資保険の財産分与について、注意点といった詳細まで網羅しています。もしもの時にどうすればいいのかを考えるきっかけになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
内容をまとめると
- 離婚した場合、学資保険は財産分与の対象として扱われる
- 財産分与の方法は3つ、「途中解約して解約返戻金を折半」「そのまま契約続行」「名義変更して契約続行」がある
- 途中解約をする場合、解約返戻金は元本割れすることが多く損をしてしまうので注意
- そのまま契約続行する場合は「契約者=受取人」で続行するのがおすすめ
- 名義変更して契約続行する場合、相手に解約返戻金相当額の半分を支払ってもらうのがおすすめ
- 離婚時、学資保険の対処に迷ったら保険のプロに相談してみるのがおすすめ
- 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会に保険の悩みを解決しましょう!
離婚したら学資保険は財産分与の対象になる?
もし離婚した場合、学資保険が財産分与の対象になるかどうか気になる方が多くいらっしゃると思います。そこで、まず財産分与について詳しく解説していきます。
そもそも、財産分与とは?
まず、「財産分与って聞いたことあるけれど・・?」と疑問に思われる方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明します。
財産分与とは、離婚する際に結婚期間中に築いた財産を折半することです。
多少多かったり少なかったりすることはありますが、原則として折半する割合は半分ずつになる場合が大半です。
そこで、「結婚期間中に築いた財産とはお金だけ?」と思いがちですが、お金だけでなく、保険や車、不動産なども含まれます。
結婚期間中に築いた財産であれば、財産の名義が夫または妻になっていても財産分与の対象になり、どちらかが働いていない場合でも財産分与は行われます。
しかし、独身時代から保有していた財産やそれぞれの両親からの財産などは財産分与の対象から除かれます。
学資保険は原則として財産分与の対象になる
では、結婚期間中に契約した学資保険は財産分与の対象になるのか気になると思います。
学資保険とは被保険者が子供として設定されている保険のため、保険金の受取人が子供になっている場合が多いでしょう。
この学資保険は、子供が生まれてからまたは妊娠が分かってから加入する保険でもあるため、結婚期間中に築いた夫婦の財産とみなされます。つまり、学資保険も財産分与の対象になります。
しかし、学資保険が財産分与の対象とならないケースもあります。例えば、配偶者の連れ子の学資保険の場合、結婚前に満額支払っていた場合は財産分与の対象となりません。
また、財産分与の請求期限は離婚してから2年間となっています。離婚成立後から2年を超えてしまうと請求権がなくなるため、忘れてしまわないうちに請求するようにしましょう。
離婚時に学資保険を財産分与する方法とは?
離婚時になぜ学資保険が財産分与の対象になるのか解説しました。そこで次に気になるのがどのようにして財産分与するのか、という点だと思いますので詳しく解説していきます。
学資保険を解約し、解約返戻金を夫婦で折半する
学資保険を財産分与する方法を3つ解説していきます。
まず、財産分与の方法の一つに学資保険を解約して解約返戻金を夫婦で折半する方法があります。
学資保険は途中解約が可能であるため、解約して解約返戻金を受け取り、その返戻金を折半することで財産分与することができるます。
この方法では、解約返戻金をきっちり2分の1に分けることができ、また面倒な手続きも不要であるため、トラブルを回避するためには最適な方法です。
しかし、学資保険などの積立方保険は、満期までに全額支払うことで払込金額を超える保険金を受け取ることができる仕組みになっています。
そのため、解約してしまった場合に払い込んだ保険料よりも解約返戻金が下回ってしまい、損をしてしまう可能性が高くなってしまいます。
このように金銭的なデメリットがあるため、せっかく払った保険料を無駄にしたくない!という方にはあまりおすすめできない方法とも言えますので注意しなければなりません。
契約者や受取人を変更せず、学資保険の契約を続ける
2つ目の方法は契約者や受取人を変更せずに学資保険の契約を続けるという方法です。
子供の将来のために契約した保険だから解約したくない場合や子供の年齢が大きくすでに多くの保険料を支払っている場合、離婚しても解約せずに満期まで継続したいと考える方が多いかと思います。
その場合、「契約者=親権者」で学資保険の契約を継続することを強くおすすめします。
なぜ?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、親権者でない方を契約者にしていた場合、勝手に解約されたり受け取った満期金を子供へ渡してもらえなかったり等のトラブルに発展する可能性があります。
そのため、契約者だけでなく保険料の支払いについてもなるべく「契約者=親権者」にすると良いでしょう。
養育費の一部として保険料を支払うというケースもありますが、勝手に解約されたり保険料を支払わなかったりとリスクがあるため、契約者と親権者は同一にすることをおすすめします。
詳しくは後ほど詳しく解説していきます。
学資保険の名義変更をして継続
3つ目の方法は学資保険の名義変更をして契約を継続することです。
その際に相手に解約返戻金相当額の半分を支払ってもらうと、支払った保険料を無駄にすることがないため、良い方法と言えるでしょう。
先ほどもお伝えしたとおり、学資保険を解約してしまった場合、解約返戻金が今まで払った保険料を下回る可能性があるため、損をしてしまいます。
そこで損をしたくない場合、
➀契約者を親権者へ変更
②離婚時に解約した場合の解約返戻金相当額を保険会社に算出してもらう
③その半分を財産分与として契約者が相手側に支払って保険を継続するという方法もあります。
しかし、実際に解約するわけでないため、解約返戻金の半額分の現金を準備します。
多くの方の場合、財産分与と相殺して自分の受け取れる財産分与額が解約返戻金の半分だけ減額されます。
なぜ離婚した際に学資保険の名義変更をした方が良いのかは後ほど解説していきます。
離婚時に学資保険の名義変更をすべき理由と名義変更の方法、必要書類を解説
上記で学資保険の名義変更をした方が良いとの念押しがありましたが、なぜ変更した方がいいのか、方法や必要書類を詳しく解説していきます。
名義変更しないと様々なトラブルが発生する可能性がある
上記でも少し触れましたが、離婚をしてからも名義変更をせずに学資保険の契約を継続すると、様々なトラブルが発生してしまう可能性があります。どのようなトラブルが起こるのか、例を下記に挙げてみました。
- 勝手に解約されてしまう
- 祝金や満期金を子供に渡してくれない
- 保険料滞納や税金の滞納で失効
保険では契約者の意思が絶対であるため、子供の学資保険であっても契約者が簡単に解約することができます。その際に、契約者でない親権者や未成年の被保険者に無断で解約することを止める方法がありません。
では、受取人だけ親権者へ変更すれば良いのでは、と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、契約者と受取人が同一ではないため受取人は祝金や満期金を受け取る際に贈与税が発生する可能性があります。
また、契約者が税金や借金を滞納した場合、貯蓄性の高い学資保険が差し押さえの対象となってしまう場合があり、トラブルの原因になります。
もし、離婚後に体調を崩したために働くことができなくなり、収入がなくなったため生活保護を利用する場合に気になるのが、生活保護を受けるには資産を処分する必要があることです。
学資保険は貯蓄性の高い保険であるため、生活保護を利用する際には解約するよう指導されます。
学資保険の名義変更の手続き方法と必要書類
学資保険の名義変更がトラブルを避けるために大事な手続きだと認識できたと思いますが、ではどのような手続きで名義変更できるのか、またどのような書類が必要なのか詳しく解説していきます。
まず、名義変更をする際のポイントが
- 誰が契約者となり、誰が保険料を払うのか?
- 誰が満期金を受け取るのか?
の2点が大事になってきます。
名義変更の手続き方法については、各保険会社によって異なります。コールセンターや来店、訪問、インターネットなど様々な方法になるため必ず確認するといいでしょう。
例えば、かんぽ生命の場合で名義変更に必要な書類を紹介します。
- 保険証券
- 印章
- 保険者契約者の本人確認書類(運転免許証等)
- 所定の通知書(郵便局にあります)
上記の書類に併せて、保険契約者でなく代理人が手続きする場合には次の書類も必要になってきます。
- 委任状
- 委任者の印鑑登録証明書または委任者本人のみが使用できる公的な証明書類(原本)
- 委任代理人の本人確認書類
- 委任代理人本人の印章
相手が名義変更に応じてくれない時の対処法
離婚するときには名義変更がとても大事な手続きだと思い、いざ名義変更を行いたくても相手が名義変更に応じてくれない、または手続きに協力してもらえないケースが少なくありません。
しかし、先ほど解説した様々なトラブルが起きないようにするためにも名義変更をしてもらわないと心配ですよね。
そのような場合の対策として、下記のような対処法を実践してみると良いでしょう。
離婚公正証書に
- 契約者変更をする旨と変更手続きに協力することの約束
- 「受け取った満期金は子供のために使用する」との文言
を記載してみると良いかもしれません。
この「離婚公正証書」とは、離婚に関する決め事を記載することができる文書です。
この公正証書を作成するにあたり、夫婦で公証役場に出向く必要がありますが、弁護士を代理人に立てている場合には、基本的に自分が出向く必要はありません。
このような記載をしているにも関わらず、手続きをなかなかしてくれないケースもあるようですが、記載された内容には法的拘束力があり、強制執行が可能となります。
学資保険の解約によるデメリットを知りたいという人は、以下のページを読んでみてください!
学資保険は途中解約すると損?解約返戻金はわずか?学資保険の解約手続きの前に注意すべきことを紹介
まとめ:離婚したら学資保険は名義変更をしておくと安心
今回は離婚した時の学資保険について詳しく解説していきましたが、いかがだったでしょうか?
今回の記事で大事なポイントは3点あります。
- 学資保険は財産分与の対象となる
- 学資保険を財産分与する方法は「一度解約し、夫婦で折半する方法」、「契約者や受取人を変更せずに学資保険の契約を続ける方法」、「学資保険の名義変更をして契約を継続し、解約返戻金相当額の半額を相手に支払ってもらう方法」の3つがある
- 名義変更をしないと様々なトラブルが発生する可能性がある
子供の将来のために学資保険を契約していたが、離婚した場合は財産分与の対象になるのか、学資保険を解約した方がいいのか等、様々な疑問があった方も、この記事を通して後々トラブルにならないようにしっかり話し合いをし、どのようにするか決めてみると良いでしょう。
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