学資保険は途中解約すると損?解約返戻金はわずか?学資保険の解約手続きの前に注意すべきことを紹介

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学資保険を途中解約しても解約返戻金はほとんどない?解約手続きに進む前に知っておきたいことを解説!

子供を持つ方なら子供の教育資金準備のために、学資保険に入っているという方は多いのではないでしょうか。

ところが、もしも急にお金が必要になった場合、このまま学資保険を続けていけるでしょうか。

学資保険を解約する理由として、離婚や契約者の病気によって学資保険の払込が困難になることなどが挙げられています。

ここでは、学資保険を中途解約しても解約返戻金はほとんどないとは本当なのか、解約手続きに進む前に知っておきたいこと解説していきます。

  • 学資保険の途中解約をおすすめしない5つの理由、デメリットを紹介
  • 学資保険を解約する前に検討したい手段
  • 解約手続きの方法と種類
  • 学資保険を解約し、より返戻率が高い運用をしたい方におすすめな積立方法

このようなことを重視しながらすすめていきます。

内容をまとめると

  1. 学資保険を途中解約した場合、解約返戻金はほとんど戻ってこない場合が多いので注意が必要
  2. その他、学資保険を途中解約すると「未経過分の保険料が返還されない可能性もある」「解約返戻金にも税金がかかる」「その後の契約が難しい」というデメリットがある
  3. 保険料が支払えなくて途中解約を検討しているなら、「契約者貸付制度」「自動振替貸付制度」「払い済み保険」という選択肢もある
  4. すぐに学資保険の途中解約を決断するのではなく、まずは保険の専門家に相談してみるのがおすすめ
  5. 既に解約してしまっているならNISAや外貨建て保険、変額個人年金保険などで教育費を貯蓄するのもおすすめ
  6. 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会に保険の悩みを解決しましょう!

学資保険の途中解約をおすすめしない5つの理由、デメリットを紹介

学資保険の途中解約をおすすめしない理由として、5つの項目を見ていきましょう。

また、学資保険の途中解約をするデメリットについても見ていきましょう。

解約返戻金(解約払戻金)がほとんどないかあってもわずかのため損をする

学資保険の途中解約をおすすめしない理由の1つ目は、今まで払込んだ保険料の一部しか戻ってこずに、元本割れになることが多いということです。

通常学資保険といえば積立貯蓄のようなイメージのため、解約すれば全額戻ってくると考えている方も少なくないのではないでしょうか。

学資保険の場合は、加入年数が長ければ長いほど、返戻率が高くなっていきます。

そのため、契約してからの年数が短い場合には、払込んだ保険料がほとんどないということもあり、損をしてしまいます。

最近の学資保険は、低金利の影響でたとえ満期まで持続していても、元本割れや返戻率が100%を少し上回る程度という商品が多くなっています。

このような商品が多いなか、途中解約した場合の解約返戻金で元を取るのはかなり難しい状況といえるでしょう。

年払いの場合、未経過分保険料が返還されない可能性も

学資保険の途中解約をおすすめしない理由の2つ目は、年払いの場合に、未経過分の保険料が返還されない可能性もあるということです。

学資保険も他の保険と同じように月払いや半年払い、又は年払いが選べるようになっています。

月払いの場合なら、もしも中途解約をしたときには毎月の支払保険料がストップするだけです。

ところが、半年払いや年払いを選択されている場合に、平成22年4月1日以前に契約をした学資保険は、未経過分の保険料が返還されないというのです。

たとえば、2月15日に年払の保険料の支払いをしたとして、4月25日に解約をしたとします。

そうすると、残りの5月~1月までの9ヶ月分の未経過分保険料が無駄になってしまうということになってしまいます。

万が一の時の保障が無くなる

学資保険の途中解約をおすすめしない理由の3つ目は、万が一の時の保障がなくなるということです。

学資保険の商品によっては、保険料払込免除という契約者である親が死亡したり高度障害を負った場合に、以降の保険料は払込免除になり、お祝金や満期保険金も通常通り受け取れるというものがあります。

また、契約者の万が一の際に被保険者に毎年決まった額が振り込まれるいわゆる育英年金制度の保障や、子供自身の医療保険が付随しているものがあったりします。

そのため中途解約をしてしまうと、教育資金の貯蓄だけでなく、これらの保障もなくなってしまうため、新たに加入し直さなければならないといったことになります。

新たに加入できれば良いですが、親が他の生命保険などで備えていないと、親の死亡時の教育資金についても考えておく必要があります。

解約返戻金を受け取ると税金がかかる可能性も

学資保険の途中解約をおすすめしない理由の4つ目は、解約返戻金を受け取ると税金がかかる可能性もあるということです。

学資保険を解約した際に、受け取ることのできる解約返戻金がそれまで支払った保険料の総額を上回った金額が一時所得となり、所得税がかかってきます。

ただし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、差額が50万円までなら所得は0円となり税金はかかりません。

現在の学資保険はほとんどが低利率のため、多くの場合が所得税の対象とはならないでしょう。

気をつけておきたいのは贈与税です。

もしも、契約者(保険料の支払人)と受取人(子供や母親)が違う場合に、解約返戻金が贈与と同じ扱いになってしまいます。

贈与税も基礎控除が110万円ありますから、解約返戻金の額が110万円を越えなければ課税の対象にはなりません。

もう一度契約できないか、保険料が値上がりする可能性も

学資保険の途中解約をおすすめしない理由の5つ目は、解約してしまった後もう一度契約はできないか、保険料は当初契約した時よりも値上がりする可能性もあるということです。

学資保険は保険会社や商品によっても違いますが、加入できる年齢に制限があり、早ければ3歳、遅くても6歳~7歳までとなっています。

そのため一度解約して経済的な余裕ができたらまた加入しようと思っていても、再加入できない年齢になってしまっていたということもあります。

一般的に、子供の年齢が低いうちの方がその分満期までの期間が長くなるため一回当たりに支払う保険料額を抑えることができます。

その上、契約者(親)の年齢が低ければ低いほど保険料を抑えることができます。

これらのことを考えると、たとえ再加入できたとしても、期間が延びれば伸びるほど保険料は高くなってしまいます。

これでは、何のために解約したか元も子もありません。

学資保険を途中解約する前に検討したい手段

ここまでで学資保険を途中解約するには、デメリットが多すぎるということがわかりました。

では、学資保険の途中解約をする前にどういったことをすればよいのでしょうか。

ここからは、途中解約をする前に検討したい手段を見ていくことにしましょう。

契約者貸付制度を利用する

契約者貸付制度とは、学資保険の契約者を対象に、返戻金の一定範囲内で融資が受けられる制度のことです。

もしも急にお金が必要になった場合や、一時的に保険料の支払いが難しい場合に便利な制度です。

借りられる限度額は、解約返戻金の70%~90%となっていて、申請から振込みまでの期間は早いところで即日~1週間程度と言われています。

もちろん貸付制度ですから利子が発生します。

そして、貸付額が返戻金の額を超えた場合は、保険契約が消滅してしまいます。

借入後は引き続き保険料を支払いつつ、借りたお金が準備できた段階で組み戻すようなかたちです。

また、特に返済期限が定められていないうえに、保険会社から支払いを催促されることもないので、知らないうちに利息が膨らんでいたということもあるため注意が必要です。

自動振替貸付制度

自動振替貸付制度とは、毎月の保険料の支払いができなかった場合に、解約返戻金の中から自動で保険料を振り替えてくれる制度です。

もちろんですが、契約直後や解約返戻金が保険料を立て替えるほどに貯まっていない場合には行われません。

この制度は学資保険契約時に契約者が拒否していなければ、多くの場合自動的についてくる制度となっています。

こちらも貸付制度ですから、利子が発生します。

自動振替貸付制度も契約者貸付制度と同様で、もしも急にお金が必要になった場合や、一時的に保険料の支払いが難しい場合に便利な制度ではありますが、あくまでも応急措置と考えて、自動振替貸付になった場合にはなるべく早い段階で対処していく必要があります。

減額(一部解約)する

減額(一部解約)とは、学資保険の一部のみを解約して保険料の支払額を下げることです。

一部解約ですから、解約した分については解約返戻金を受け取ることができますが、解約した分だけ将来受け取れる金額も少なくなってしまいます。

保険料の支払額が今よりも減少すれば払込期間満了まで保険料を払って続けていけるという場合にはおすすめの方法です。

満期時に受け取れる学資金の額は減ってしまいますが、無理のない範囲で保険を維持できます。

たとえば、支払保険料が現在は月2万円なのを1万円に減らすことで、家計の負担を軽減できるのであれば検討してみる価値はあるでしょう。

ただし、契約内容や保険会社によっては、一部解約により保険料月額が5,000円~7,000円以下になる場合は、一部解約が認められないこともあるので、注意が必要です。

払い済み保険にする

払い済み保険とは、学資保険自体は解約せずに、保険料の払込をストップすることです。

契約自体は続けるので、解約返戻金はその後も少しずつ増えていきます。

そうすれば、満期が来れば、払い済み時点の解約返戻金の額よりも多くの満期金を受け取れます。

すぐに解約してしまうよりも多少はお得になります。

ただし、将来受け取れる金額が減ってしまうという点に注意が必要です

また、学資保険では払い済み保険にできないという場合もありますので、ご契約の保険会社に確認すると良いでしょう。

毎月の保険料の負担は難しいけれど、返戻金をすぐ受け取る必要まではないという場合には適している方法です。

特約があれば解約する

特約があれば解約するとは、学資保険には医療保障や育英年金などの特約がついている場合があり、その部分は掛け捨てになっています。

主契約のみを残して特約を外すことが可能であれば、わずかかもしれませんが毎月の保険料の負担を少なくすることができます。

どうしても学資保険の保険料が家計の負担になるという方には、検討してみても良い方法の一つです。

ただし、特約は一度解約してしまえばその保障機能は失われてしまい、後付けもできません。

その上特約はわずかな保険料で大きな保障となっているケースがほとんどですから、特約を外してもそこまで大きな減額はできないかもしれません。

主契約のみの満期金だけとなってしまいますが、積立貯蓄と考えて続けていけば将来教育資金に少しでも役立つことができるでしょう。

返戻率が100%を超えるまで待つ

返戻率が100%を超えるまで待つとは、学資保険をかけ続けていくと、解約返戻金が100%を超えるタイミングが来ます。

毎月保険料の支払いが苦しいけど、今すぐ解約したいわけではないとういう方にはおすすめの方法です。

解約時に受け取れる解約返戻金の割合は、契約時からの年数に比例しますので、この方法は、ある程度掛けているという方ならすぐに解約するよりお得になります。

もしも、急ぐ場合であっても、契約月数によって返戻率が変化する場合があります。

どのタイミングで解約するかを決めるためには、加入の保険会社のお客様サービスなどに問い合わせをすれば、きちんと説明をしてくれます。

100%を超えるタイミングを聞いてから解約の時期を検討してみるのはいかがでしょうか。

解約手続きの方法と必要書類

それでもやっぱり学資保険を解約する場合の、解約手続きの方法と必要書類を確認していきましょう。

  1. まず加入の保険会社に契約者から連絡をします。
  2. カスタマーセンターなどで必要書類の確認をします。
  3. 加入の学資保険によりますが、郵送や又は電子署名手続きなどがあります。

このようにどの学資保険に限らず解約するのは簡単にできます。

ただし、契約者以外の人が窓口等で解約しようとした場合には、契約者の委任状契約者本人の身分証明書(原本)、もしくは契約者の実印と印鑑証明が必要となります。

また離婚の場合は契約者の名義変更をしたり、また学資保険は財産分与になるためきちんと手続きが必要となりますので、注意が必要です。

参考:学資保険を解約し、より返戻率が高い運用をしたい方におすすめな積立方法

学資保険を解約して、今加入している学資保険より返戻率が高い商品で運用したいと考えている方におすすめな積立方法は、どういった商品があるのでしょうか。

米ドル建て終身保険

学資保険よりおすすめな商品の1つ目は、米ドル建て終身保険です。

この終身保険は、保険料や保険金、解約返戻金の額が米ドルで定められていて、保険金や解約返戻金の原資は米ドルで運用され、積み立てられています。

現在のドルは日本円より利回りがよく、円建ての終身保険よりはるかに貯蓄性が高いのが特徴であるため、学資保険や老後の貯蓄を目的に利用される方が増えています。

そのため米ドル建ての保険は増えていますが、この米ドル建て終身保険は、3年~10年という短い期間で保険料の支払いを完了して、寝かせておき、子どもの大学等の入学金等のお金が必要になる頃に解約するというものです。

ただし、米ドル建てということは、為替のリスクがあります。

為替のリスクの対処法としては長期にわたって運用し、リスクを平準化するというものがあります。

そうすれば、年利によって増える金額が大きくなるため、為替レートが円安ドル高になってたとえ元本が減ってしまっても、それをカバーできる可能性が高くなっていきます。

変額個人年金保険

学資保険よりおすすめな商品の2つ目は、変額個人年金保険です。

個人年金保険といえば、満期まで保険料を払い込み、満期以降に「年金」という形で受け取るタイプのもので、ほとんどが保険料総額よりも年金総額が多く受け取れるというものです。

この個人年金は老後のため、国の年金の追加分として若いうちから掛けている方も多いでしょう。

その中で、変額個人年金保険というのは、保険会社が保険料を国内外の株式や債券などで運用し、その運用実績によって、保険金の額が変動する個人年金保険のことです。

ただし、運用するのですから、その時々の世界経済の動きに影響を受けることになり、世界経済の状況が悪くなれば、一時的に暴落することもあり得るということです。

暴落してしまえばどうなるのかと心配になると思いますが、そのリスクの対処法としては、最低でも15~20年加入して運用し続けていくことが重要です。

もしも学資保険の代わりに活用するというのであれば、子供のためのまとまった学費が必要となるタイミングが少なくとも15年以上後であれば安心できるといえるでしょう。

つみたてNISAやジュニアNISAなどの投資信託

学資保険よりおすすめな商品の3つ目は、つみたてNISAジュニアNISAなどの投資信託です。

つみたてNISAとは、日本在住で20歳以上の人を対象に、年間40万円までの非課税投資枠で購入した投資信託等から得られた譲渡益、分配金・配当金の税金が非課税となる制度です。

もちろん投資なので元本保証はありませんが、教育資金を貯めるのに多少のリスクならとっても良いという人には良いでしょう。

一方、ジュニアNISAとは、日本に住む0歳~19歳までの未成年者を対象としていて口座の名義は未成年者(子供)となっていますが、実際の運用の主体は親権者等です。

さらに年間80万円までの非課税投資枠で購入した上場株式や投資信託、ETFなどから得られた譲渡益、分配金・配当金の税金が非課税になる制度です。

ジュニアNISAも、もちろん投資ですから、投資の運用成績によっては大きく利益が出るかもしれないし、逆に大きく減る可能性もあります。

ですから、ジュニアNISAを学資保険の代わりに考える方は、資産に余裕がある人で最低限の教育資金は用意する目途が立っていて、さらに使える教育資金を増やしたいという場合はジュニアNISAで投資にチャレンジしてみるのもよいかもしれません。

低解約返戻金型終身保険

学資保険よりおすすめな商品の4つ目は、低解約返戻金型終身保険です。

低解約返戻型終身保険とは、払込満了となる前の解約返戻金の金額を低く抑えることによって保険料を安くした保険であり、払込完了まで解約しなければ、元本割れのリスクはありません。

ただし、現在は、マイナス金利政策の影響で貯蓄性が低下しているため、学資保険と同じぐらいか、場合によってはさらに利率が低いこともあるでしょう。

保険料の払込を10年で終わらせたとしても、15年目まで待たなければ、返戻率が100%以上になりません。

そして、そこから20年目になったとしても103%ぐらいにとどまっています。

学資保険と同じように数年前に加入していれば、100%は超える商品でしたが、最近はこの低解約返戻金型終身保険もお得感がなくなってきたため、おすすめできる商品もないのが現実です。

学資保険の代わりというほどではありませんが、元本が割れるリスクがないというのは心強いかもしれません。

まとめ:学資保険は解約手続きに進む前に、解約返戻金等を確認して慎重に

学資保険は途中解約すると損なのか、解約返戻金はわずかしかもらえないのかなど、また学資保険の解約手続きの前に注意すべきことを解説してきましたがいかがだったでしょうか。

今回の記事のポイントは、

  • 学資保険は途中解約をすれば、様々なデメリットがあり、解約返戻金はほとんどないか、あっても損をするのでおすすめされない。
  • 学資保険を解約する前に検討できる手段がある
  • 解約手続きは簡単にできる
  • 学資保険を解約して、より高い返戻率で運用ができる積立方法もある

このようになりました。

学資保険はとても貯蓄性の高い保険で、長期で運用するということが前提となっています。

このことを踏まえた上で学資保険を契約して、無理なく続けていけるようなプランに加入することが大切です。

 

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