学資保険の年末調整での書き方、記入例を解説!保険料控除を受けて節税しよう

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

「学資保険に加入しているけど、年末調整の対象となるのかな?」と疑問をお持ちではないでしょうか

節税対策となる年末調整の保険料控除には、学資保険も含まれます。

しかし年末調整は年に1度しか行わないことから、書き方がわからないと感じている人も多いでしょう。

それでは実際にどのように書けば良いのでしょうか?

年末調整は記入する箇所が決まっていますが、保険料控除を受けるためにも必要箇所への正しい記入が重要です。

そこで、この記事では学資保険に加入している人に向けて

  • 年末調整の保険料控除申告書の書き方
  • わかりやすい記入例
  • 生命保険料控除を受ける時の注意点
  • 実際の控除額の計算式

を解説します。

この記事を読んで頂ければ、学資保険の年末調整の書き方がわかるようになります。

生命保険に加入しているのであれば、保険料控除は節税に効果的な方法です。

一度書き方を覚えてしまえば安心ですので、ぜひ最後までご覧ください。

年末調整の保険料控除申告書の書き方

年末調整を行う際は、保険料控除申告書へ必要事項を記入する必要があります。

一般的な給与所得者が使用する保険料控除申告書は以下をご覧ください。

保険市場より引用

まず学資保険は生命保険となりますので、上記図Aに記入をします。

記入をする際は、保険会社から届く「生命保険控除証明書」の内容が必要ですので、届いたら大切に保管しておきましょう。

生命保険控除証明書を紛失して内容がわからない場合は、再発行する必要があります。

それでは記入部分を詳しく見てみましょう。

学資保険 年末調整 書き方

ほけんROOMより引用

学資保険は上記図の「一般の生命保険料」の項目へ記入をします。

記入する際に必要な内容は決まっていますので、書き漏れがないようにチェックしましょう。

<記入事項>
・保険会社名
保険会社によっては社名が長く書ききれないこともありますが、こちらの項目は略称でも問題ありません。またJA共済やかんぽ生命は保険会社ではありませんが、そのままの名称で書きましょう。

・保険の種類
学費保険と記入します。

・保険期間
保険料の払込年数を記入します。

・契約者名
学資保険の契約者名を記入します。

・保険金受取人
学資保険の満期保険金の受取人名を記入します。

・新旧どちらの契約か
控除証明書に記載のある方(新・旧)を選びます。詳しい内容については次項で解説します。

・1月-12月に支払った総保険料額
控除証明書の参考額(申告額・予定額)に該当する金額を記入します。

保険料控除をする契約が学資保険だけであれば「一般の生命保険料」へ記入して終わりです。

もし別の保険に加入をしている場合は、該当する欄へ記入をします。

契約している保険会社ごとに生命保険控除証明書が送られてきますので、それぞれ確認をしましょう。

学資保険で生命保険料控除を受ける時の5つの注意点を紹介

学資保険の契約で生命保険料控除を受ける際には、気を付けたいポイントが5つあります。

最初に覚えてしまえば安心ですので、ぜひ確認しておきましょう。

学資保険の「新契約」と「旧契約」で控除額が違う

先ほど保険料控除申告書へ「新・旧」のどちらかを選ぶという項目がありました。

これは新契約と旧契約どちらの保険に加入しているか?ということです。

「どの時期に加入した保険契約か」で控除額が変わってきます。

生命保険控除額の対象は、その年に払い込んだ保険料の合計金額です。

ただし契約者の配当金や一時金があった場合、これらの金額を差し引いた額が年間払込保険料額となります。

それでは学資保険で保険料控除をする場合、上限控除額がどれくらいになるのか新契約と旧契約で違いを見てみましょう。

新契約の場合

新契約とされる保険は平成24年1月1日以降に加入した契約のことです。

これから新しく契約する保険はすべて新契約とされますので、こちらの控除額を覚えておけば問題ありません。

新契約の学資保険で生命保険料控除を受ける際は、以下の金額が控除最高額となります。

年間保険料合計 一般の生命保険 個人年金保険 介護医療保険 控除合計上限
所得税 80,000円以上 40,000円 40,000円 40,000円 120,000円
住民税 56,000円以上 28,000円 28,000円 28,000円 70,000円

上記の表から学資保険だけで控除を受けようとすると、年間払込保険料が80,000円以上で上限の40,000円が所得税から控除されます。

例えば月10,000円の学資保険であれば年間保険料は120,000円で80,000円以上払っていることになります。

よって「一般の生命保険」の40,000円が所得控除されます。

先ほど年末調整の書き方の図に記載があった「個人年金保険・介護医療保険」に該当する契約に加入してる場合、こちらも同じように控除があります。

旧契約の場合

平成23年12月31日以前に契約している保険は旧契約となります。

旧契約では介護医療保険の控除枠がなく、以下のようになります。

年間保険料合計 一般の生命保険 個人年金保険 介護医療保険 控除合計上限
所得税 100,000円以上 50,000円 50,000円 100,000円
住民税 70,000円以上 35,000円 35,000円 70,000円

新・旧の控除上限金額が上記表の金額になります。

年間保険料の合計額によって所得控除の金額計算が異なるため、それぞれ計算式に阿波はめる必要があります。

詳しい計算式は別の項目で解説しますので、参考にしてみてください。

学資保険の保険料控除を申請できるのは保険料を支払っている人

保険料控除の申請は、保険料を負担している人が行えるという条件があります。

保険料控除では名義だけでなく「保険料払込をしているのが誰か」によって控除の申請者が異なります。

学資保険の契約では「契約者:夫、被保険者:子供、満期保険金受取人:夫」となるケースがほとんどです。

上記のケースで保険料を夫が支払いしているならば、保険料控除の申請は夫が行います。

契約によっては「契約者:妻、被保険者:子供、満期保険金受取人:妻」で、保険料を夫が支払ている場合もあるでしょう。

この場合、妻が契約者ですが保険料支払いをしているのは夫のため、保険料控除の申請は夫が行います。

学資保険に限らず生命保険の契約でも同じです。

保険料控除を申請する際は、契約者が行うのではなく「保険料を支払っている人がする」と覚えておきましょう。

ただし離婚などで親族ではなくなった場合、夫が保険料を支払っていたとしても控除の対象外となりますので、注意が必要です。

既に生命保険料控除を受けている場合は控除対象にならないことも

先ほどの項目で生命保険料控除の控除額には上限があると説明しました。

学資保険が対象となる「一般の生命保険」では、年間払込保険料の合計額が80,000円以上となる時に、最大で40,000円の所得控除が受けられます。

年間払込保険料が80,000円のケースでは、月6,666円以上の保険で上限まで所得控除が受けられるということです。

学資保険のプランであれば、月10,000円前後の保険料がほとんどですので、一つの契約で上限まで控除が受けられることが多いでしょう。

学資保険加入前に別の生命保険で「一般の生命保険」の控除を受けている場合は、すでに所得控除を受けていることになります。

新たに学資保険へ加入した分については、枠が埋まっていることから控除を受けることができません。

学資保険のプランでは、被保険者(子供)を対象とする医療保険を付加している人もいるでしょう。

この場合、医療保険の保障が「介護医療保険料」の枠に該当することがあります。

どの控除対象となるかは、保険会社から送られてくる控除証明書に記載がありますので、書類に記入する前によく確認しましょう。

保険期間が5年未満の場合は控除対象にはならない

所得控除を受ける場合は、対象となる契約の保険期間によって控除対象外となることがあります。

教育費の積立を目的とした契約であったとしても、保険期間が5年未満のプランは対象外です。

たとえ年間払込保険料が80,000円を超えていたとしても、保険期間が5年以上でないと所得控除ができません。

稀ですが外国の保険会社などと「国外で締結した貯蓄保険」についても所得控除の対象外となりますので注意が必要です。

また学資保険のプランによっては、保険料を短期で払い込む契約に加入している人もいるでしょう。

最短で5年で払い込む契約でも学資保険の場合、保険期間は18年や22年となるプランがほとんどです。

この場合、保険期間は5年以上となりますので所得控除が受けられます。

ただし所得控除は「年間払込保険料額」をもとに計算をすると先述しました。

そのため保険期間が5年以上でも、保険料の払込が終わっている契約は控除の対象外となります。

保険金の受取人が保険料を支払っている本人か配偶者や親族である場合に限る

学資保険が対象の「一般の生命保険」、医療保険などが対象の「介護医療保険」で控除を受ける場合は、保険金受取人が保険料を払っている本人・配偶者・親族であることが条件です。

あまりないですが、保険金受取人が親族関係にない人の契約は、生命保険料控除の対象外となります。

先ほども説明しましたが、保険料控除を申請できるのは保険料を払っている人でした。

「契約者と受取人が妻」、「保険料を払っているのが夫」の場合、夫が保険料控除申請を行えますが、離婚などで親族ではなくなると控除対象外となります。

上記は、保険料控除を申請できるかどうかの条件と共通しています。

たとえ離婚後も保険料の支払いを夫が行っていても、控除対象外です。

また学資保険など満期保険金が受け取れる保険契約では、受取人を誰にするかでかかってくる税金の種類が異なります。

保険料控除は節税対策として効果的な方法ですが、契約時に保険会社に確認をして損にならないようにしましょう。

参考:控除額はいくらになる?計算式を紹介

最後に学資保険でサラリーマンが生命保険料控除を受けた場合、どれくらいの還付となるのかシミュレーションをします。

契約者:30歳男性会社員
被保険者:0歳
家族構成:妻30歳(無職)、子0歳
学資保険:ソニー生命「学資保険」月額保険料9,020円(新契約)
年収:600万円

給与所得控除額は下記の表に当てはめて計算します。

給与等の収入金額(年収) 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%(65万円未満の場合は65万円)
180万円超‐360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超-660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超-1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円(上限)

※参考:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm)

600万円-(600万円×20%+54万円)=426万円(給与所得)

給与所得は426万円となりますが、ここからさらに基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除を引きます。

社会保険料控除額は、健康保険料など社会保険として支払いをした額すべてを控除できます。

人によって異なりますが、今回は60万円として計算をします。

426万円-(基礎控除38万円+社会保険料控除60万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円)=252万円で、課税される所得金額は252万円となります。

さらに学資保険の控除がある場合、9,020円×12ヶ月=108,240円(年間保険料)で控除額は4万円となり、252万円-4万円=248万円(課税所得金額)です。

この248万円を所得税の速算表に当てはめると以下のようになります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超-330万円以下 10% 97,500円
330万円超-695万円以下 20% 427,500円
695万円超-900万円以下 23% 636,000円
900万円超-1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超-4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

※参考:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)

課税所得金額は248万円となりますので、所得税の税率は10%です。

個人住民税は前年の所得金額をもとに算出され、税率は一律10%となります。

このシミュレーションでは、学資保険の年間保険料が108,240円ですので、新契約で所得税・住民税の計算を行う際は、以下の表に当てはめます。

所得税
年間保険料 控除額
2万円以下 支払い金額の全額
2万円超-4万円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
4万円超-8万円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
8万円以上 一律40,000円

 

住民税
年間保険料 控除額
12,000円以下 支払い金額の全額
12,000円超-32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超-56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

参考:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)

上記の表から所得税で40,000円、住民税で28,000円が控除されることがわかります。

還付される金額は以下のように計算をします。

所得税:40,000円×10%(所得税速算表の税率)=4,000円
住民税:28,000円×10%(一律)=2,800円

合計で6,800円の還付金ということがわかりました。

税率は変わるかもしれませんが、学資保険の保険料払込期間内であれば毎年還付されますので、対象であればぜひ利用しましょう。

まとめ:学資保険の年末調整の書き方を完璧にして節税しよう

学資保険の年末調整の書き方や申請時の注意点について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

今回の記事のポイントは以下のようになります。

  • 学資保険で生命保険料控除を受ける際は、「一般の生命保険」の区分になる
  • 保険の加入時期によって新契約・旧契約と種類が分かれ、控除額の計算式が異なる
  • 既に別の保険で控除を受けている場合は、重複して同じ区分の控除は受けられない
  • 保険期間が5年未満の契約は控除対象
  • 控除申請は「保険料を支払っている人」であれば、契約者でなくても可能

生命保険料控除の金額はそれだけで見ると少なく感じるかもしれませんが、学資保険の契約年数で考えると数万円ほどお得になります。

節税対策として効果的な方法ですので、控除対象となる契約があれば申請漏れのないようにしましょう。

 

▼学資保険おすすめランキングはこちら

学資保険おすすめ人気ランキングTOP10を紹介!返戻率や口コミを比較[2020年度版]

 

学資保険のプレゼントキャンペーンについて知りたい方は、こちらのページを読んでみてください!

学資保険の資料請求・無料相談をするとプレゼントがもらえる?人気の学資保険キャンペーンを紹介

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*